水道法 第34の2 点検対象 簡易専用水道 (水槽の有効貯水量が10トンを超えるもの) 点検回数 水槽の清掃 1回/年 水質検査 1回/年 備考 管理について地方公共団体の機関または厚生労働大臣の指定する者により1回/年の検査を受ける (エコルは貯水槽清掃業の事業登録してあります) 戻る