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エコルNEWS

2016/02/04
ロープ高所作業者の安全教育が義務化に

「ロープ高所作業」(ブランコ作業)に関する法改正と特別教育について

    【労働安全衛生規則改正。施行日はH28、1,1 特別教育施行日はH28、7,1】

 (東京ガラス外装クリーニング協会HPより引用)
    
    ロープ高所作業(ブランコ作業)とは何でしょうか?
    街でロープにぶら下がりながら窓ガラスの清掃をしている人を見かけた事があるかと思います。あるいはシールの打ち替えや塗装などの工事仕事でも最近は見かけることが多くなりました。
    これらの、ビルの屋上からロープ伝いに降りてきて作業をする事を通称「ブランコ作業」といいます。
    
    高層ビルでは屋上からゴンドラが降りてきて作業をする事も多くあります。あのゴンドラの操作も安全教育が必要なのです。つまり安全教育の講習を受けて、ゴンドラについての知識を身につけないとゴンドラ操作をしてはいけないという法律上の決まりごとになっているのです。
    今回、ブランコ作業もゴンドラと同じように特別教育を修了しなければいけなくなったのです。
    
    では、今まではどうだったのでしょうか? 今までは、誰でも、どのようなやり方でもロープにぶら下がりブランコ作業をする事が出来ていたのです。
    もちろん私どもでは現場の調査・作業の手順書・危険予知訓練・災害事例検討など様々な社内での教育、訓練をして、技術の向上と安全作業を心掛けてきた上でブランコ作業を行ってきました。そのような取り組みのお陰か私どもではブランコ作業ゼロ災害となっています。
    
    残念ながらビルメンテナンス業界全体でみると墜落災害が発生しているのが現状です。ブランコ作業は一度の事故が死亡災害につながるリスク度の高い作業です。ただ災害の多くは基本的な安全対策が行われていたら防ぐことが出来た事例だと思われます。
    そのような事から危険防止の為に労働安全衛生規則の改正をしました。
    
    
    1. 安全帯を取り付ける為のライフラインの設置
    2. メインロープ等の強度等
    3. 作業現場の事前調査と記録
    4. 調査を踏まえた作業計画の作成
    5. 作業指揮者を定め作業計画に基づく作業の指揮の実行。
    6. 安全帯・保護帽の使用
    7. 作業開始前点検に、ロープや保護帽などを点検
    8. その他(天候・照度・落下物による危険防止・立入禁止区域)
    
     そして労働者をロープ高所作業に関する業務に就かせるときは、安全のための特別の教育を行う必要があります。これは実技も含めた7時間の講習となっています。
    
     法が改正され、安全教育が行われたからといって安全が保障された訳ではありません。この法改正をきっかけに更なる安全に対する意識の向上が図れればと思います。



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