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vol.18
貯水槽清掃の法律 ~簡易専用水道とは何か?

「簡易専用水道」とは何でしょうか?

受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」といいます。

簡易専用水道に該当しない施設は以下の通りです。

1)有効容量が10立方メートル以下の施設
2)まったく飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水など)
3)地下水(井戸水)など水道水以外のものを貯留している施設



水道法施行規則の第4章が簡易専用水道管理基準として第55条の第1項に「水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。」となっています。



水道法施行令第2条に簡易専用水道の適用除外の基準があります。

条文は「法第3条第7項ただし書きに規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が 10立方メートルであることとする」となっていますが、この条例では、10立方メートル以下の受水槽が適用外となってしまうため、東京都で新たに法律が定 められました。


詳細は次号で!



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